1 経緯
本件は、既に新規利用の受付が停止されている次の各機能の各品目について、契約回線数が0となり、当該品目を利用する接続事業者が存在しない状態となったことから、これを廃止するため、接続約款に所要の規定整備を行うものです。
A.通信路設定伝送機能の一般専用に係るもの(一般専用サービス)のうち、
(1)48kHzの周波数帯域を用いて伝送するもの
(2)200bit/sの符号伝送が可能なもの
B.通信路設定伝送機能の高速ディジタル伝送に係るもののうち、Yインタフェースに係るもの
2 変更の概要等
接続約款の変更に係る申請概要は
別紙1
、接続約款の新旧対照表は
別紙2
のとおりです。
3 その他
本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第169条ただし書等に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問を要しない軽微な事項として認められたものです。