総務省は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:高橋 温 三井住友信託銀行(株) 相談役)から、「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定」(平成24年3月29日付け諮問第3041号)について、諮問のとおりとすることが適当との答申を受けました。
1 経緯
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する加入電話等に係る料金について、平成12年10月1日以降プライスキャップ制度が導入されており、プライスキャップ制度における料金水準の上限を示す基準料金指数を総務省が設定しています。料金水準の上限である基準料金指数の設定に当たって必要となる生産性向上見込率(X値)については、3年ごとに見直しが行われることとされていますが、現行のX値の適用期限が平成24年9月末までとなっていることから、次期適用期間のX値を算定し、平成24年10月1日から平成25年9月30日までの間において適用される基準料金指数を設定するものです。
総務省は「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定」について、平成24年3月29日に情報通信行政・郵政行政審議会に諮問し、同審議会は平成24年3月30日から同年5月1日までの間、意見募集を実施しました。
2 答申
3 今後の予定
総務省は、本答申を踏まえ、所要の手続を経て平成24年6月末日までに、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に対し、基準料金指数を通知する予定です。