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報道資料

平成24年6月29日

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の電報サービスに関する契約約款の変更の認可

 総務省は、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)から申請のあった電報サービス契約約款の変更について、本日付けで認可を行いました。

1 経緯

 NTT東日本及びNTT西日本より、両社がNTTファイナンス株式会社(以下「NTTファイナンス」といいます。)に電報サービスの料金に係る債権を譲渡し、NTTファイナンスから利用者に対して電報サービスの料金を請求するため、電報サービス契約約款の変更申請があったものです。

2 変更の概要等

 電報サービス契約約款の変更に係る申請概要は別紙1PDF、契約約款の新旧対照表は別紙2(NTT東日本)PDF及び別紙3(NTT西日本)PDFのとおりです。

3 その他

 本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)附則第5条第1項の規定によりなお効力を有するものとされる電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第125号)第2条の規定による改正前の電気通信事業法第94条ただし書等に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問を要しない軽微な事項として認められたものです。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
 (担当 :藤井課長補佐、山下係長)
  電話 :03−5253−5842
  FAX :03−5253−5848
  E-mail :kaikei@ml.soumu.go.jp

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