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報道資料

平成24年9月4日
情報通信行政・郵政行政審議会
電気通信事業部会

電気通信事業法第34条第1項の規定に基づく第二種指定電気通信設備の指定に係る告示の一部改正案に対する意見募集

 情報通信行政・郵政行政審議会(会長 高橋 温 三井住友信託銀行株式会社相談役)は、本日、総務大臣から「電気通信事業法第34条第1項の規定に基づく第二種指定電気通信設備の指定」についての諮問を受けました。
 つきましては、この指定に係る告示の一部改正案について、平成24年9月5日(水)から、同年10月4日(木)までの間、意見を募集することとします。

1 概要等

 第二種指定電気通信設備制度については、情報通信行政・郵政行政審議会の答申(平成24年5月29日)を受け、平成24年6月19日に、第二種指定電気通信設備の指定につき基準となる特定移動端末設備の占有率を「十分の一を超えるもの」とする電気通信事業法施行規則の改正が行われたところです。
 これを受け、当該占有率が10%を超えるソフトバンクモバイル株式会社について、電気通信事業法第34条第1項の規定に基づき、その設置する電気通信設備の一部を第二種指定電気通信設備として指定するための関係告示の一部改正を行うものです。(概要は別紙1PDFのとおり)

2 意見募集対象及び意見提出要領

 意見募集対象:「平成十四年総務省告示第七十二号(他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示案 新旧対照表」(別紙2)PDF

 意見募集締切:平成24年10月4日(木)午後5時(必着)(郵送の場合は同日付け必着)
 
 意見提出方法等の詳細については、別紙3PDFの意見提出要領をご覧ください。 なお、本指定案については、準備が整い次第、電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、総務省情報流通行政局総務課(総務省11階)において閲覧に供することとします。

3 今後の予定

 本告示案については、皆様から寄せられた意見を踏まえ、調査審議を行い、総務大臣に対して答申する予定です。

<関係報道資料>
 ○電気通信事業法施行規則の一部改正 ―情報通信行政・郵政行政審議会からの答申―(平成24年5月29日)
 URL:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000126.html

連絡先
諮問内容等について
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当 :中村課長補佐、田中係長)
電話 :03−5253−5845
FAX :03−5253−5848
E-mail :setsuzoku/atmark/ml.soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止のため、メールアドレスの
一部を変えています。「/atmark/」を「@」に置き
換えてください。
 
情報通信行政・郵政行政審議会について
情報流通行政局総務課
(担当 :日下課長補佐、加藤係長)
電話 :03−5253−5694
FAX :03−5253−5714

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