報道資料
平成24年12月27日
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可
―第一種指定電気通信設備との接続に必要な情報の開示に係る告示の改正に伴う規定整備―
総務省は、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)から申請のあった第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更について、本日付けで認可を行いました。
1 経緯
本件は、平成23年12月の情報通信審議会答申「ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方」を踏まえ、平成24年10月に平成13年総務省告示第395号(電気通信事業法施行規則第23条の4第3項の規定に基づく情報の開示に関する件)の一部が改正されたことにより、新たに開示が必要とされた情報の開示を他の電気通信事業者が受ける手続及び手続費について、新たに接続約款に規定するものです。
2 変更の概要等
接続約款の変更に係る申請概要は
別紙1
、接続約款の新旧対照表は
別紙2
(NTT東日本)及び
別紙3
(NTT西日本)のとおりです。
3 その他
本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第169条ただし書等に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問を要しない軽微な事項として認められたものです。
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