報道資料
平成25年10月11日
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可
−光ファイバによるIP電話サービスの提供開始に伴う規定整備−
総務省は、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)から申請のあった第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更について、本日付けで認可を行いました。
1. 経緯
本件は、基礎的電気通信役務の対象となる加入電話に相当する0AB〜J番号の光IP電話の類型を追加することとした電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(平成25年7月26日総務省令第75号)を受け、NTT東西が、メタルケーブルを敷設しない地域において、光ファイバによるIP電話サービスを提供予定であるところ、接続の条件に係る規定を整備するため、接続約款を変更するものです。
2. 変更の概要等
接続約款の変更に係る申請概要は
別紙1
、接続約款の新旧対照表は
別紙2
(NTT東日本)及び
別紙3
(NTT西日本)のとおりです。
3. その他
本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第169条ただし書等に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問を要しない軽微な事項として認められたものです。
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