総務省は、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)から申請のあった第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更について、本日付けで認可を行いました。
1.経緯
現在、一部の電気通信事業者は、利用者が携帯電話又はPHSを用いて、ダイヤルアップによりデータ送受信を行うことができるサービスを、NTT東西(NTT東日本及びNTT西日本をいいます。)網と接続することなく、提供しています。
今般、上記サービスを提供している事業者より、携帯電話又はPHS事業者網から発信し、自社網を中継した上でNTT東西網に着信する接続形態により、当該サービスの提供を行いたいとの要望がありました。この際、発信事業者と中継事業者が、それぞれの役務提供区間において別に利用者料金を設定する料金設定(いわゆる「ぶつ切り」)により当該サービスを提供することとしています。
上記要望をNTT東西が実現する場合、接続約款の「利用者料金設定事業者の別」について規定を追加する必要があるため、接続約款を変更するものです。
2.変更の概要等
接続約款の変更に係る申請概要は
別紙1
、接続約款の新旧対照表は
別紙2
(NTT東日本)及び
別紙3
(NTT西日本)のとおりです。
3.その他
本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第169条ただし書等に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問を要しない軽微な事項として認められたものです。