総務省は、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)から申請のあった第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更について、本日付けで認可を行いました。
1.経緯
現在、主に集合住宅向けFTTHサービスに用いられる加入光ファイバのシングルスター方式では、ケーブル内で複数の加入光ファイバを異なるテープに分散して収容する「テープ分散」に係る確認手続(以下「テープ分散確認手続」といいます。)が、NTT東西(NTT東日本及びNTT西日本をいいます。)の接続約款において規定されています。
本件は、既に接続約款に規定されている上記シングルスター方式同士の組合せに加えて、シングルスター方式と主に戸建て住宅向けFTTHサービスに用いられるシェアドアクセス方式の組合せについても、テープ分散確認手続を適用可能とするため、NTT東西より、接続約款の変更認可申請がなされたものです。
2.変更の概要等
接続約款の変更に係る申請概要は
別紙1
、接続約款の新旧対照表は
別紙2
(NTT東日本)及び
別紙3
(NTT西日本)のとおりです。
3.その他
本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第169条ただし書等に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問を要しない軽微な事項として認められたものです。