総務省は、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)から申請のあった第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更について、本日付けで認可を行いました。
1.経緯
本件は、NTT東西(NTT東日本及びNTT西日本をいいます。)が、番号案内サービスの提供時に利用する「番号案内データベース」(※)を更改することに伴い、番号案内データベースと番号案内台の接続箇所を、接続約款において規定されている専用線用の装置からイーサネット回線用のスイッチに変更するため、NTT東西より、接続約款の変更認可申請がなされたものです。
(※)契約者情報(住所及び職業等)を収容するために、NTT東西が設置しているデータベース。
2.変更の概要等
接続約款の変更に係る申請概要は
別紙1
、接続約款の新旧対照表は
別紙2
(NTT東日本)及び
別紙3
(NTT西日本)のとおりです。
3.その他
本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第169条ただし書等に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問を要しない軽微な事項として認められたものです。