総務省は、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)から申請のあった第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更について、本日付けで認可を行いました。
1.経緯
現行の接続約款では、携帯電話間で番号ポータビリティを行った番号に着信する場合に、リダイレクション方式(※)で着信するための網改造機能として、「移動体番号ポータビリティに係る方路再設定等機能」が規定されております。
今般、平成26年10月から、携帯電話とPHS間の番号ポータビリティが開始されることを踏まえ、接続事業者からNTT東日本及びNTT西日本(以下「NTT東西」といいます。)に対して、携帯電話とPHS間の番号ポータビリティについても、「移動体番号ポータビリティに係る方路再設定等機能」を適用可能とするよう要望がありました。
本件は、上記要望を踏まえ、NTT東西から接続約款の変更認可申請があったものです。
※ 発信・中継事業者が、移転元事業者から移転先番号情報を信号により取得し、この情報に基づき、発信・中継事
業者側で移転先事業者に再接続することで、呼の最適なルーティングを実現する方式。
2.変更の概要等
接続約款の変更に係る申請概要は
別紙1
、接続約款の新旧対照表は
別紙2
(NTT東日本)及び
別紙3
(NTT西日本)のとおりです。
3.その他
本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第169条ただし書等に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問を要しない軽微な事項として認められたものです。