情報通信行政・郵政行政審議会は、平成27年3月31日(火)、総務大臣から「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定」についての諮問を受けました。
当部会では、同年4月30日(木)までの間、本基準料金指数の設定に対する意見募集を実施しました。その結果、2件の意見が提出されましたので、公表します。
1 制度の概要
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東西」という。)の提供する加入電話等に係る料金について、平成12年10月1日以降プライスキャップ制度が導入されており、プライスキャップ制度における料金水準の上限を示す基準料金指数を総務省が設定しています。
NTT東西は、加入電話等に係る料金について、基準料金指数を超えない範囲であれば届出のみで料金の設定や変更が可能であり、基準料金指数を超える料金を設定しようとする場合には、総務大臣の認可を受ける必要があります。
料金水準の上限である基準料金指数の設定に当たって必要となる生産性向上見込率(X値)については、3年ごとに見直しが行われることとされていますが、現行のX値の適用期限が平成27年9月末までとなっていることから、次期適用期間のX値を算定し、平成27年10月1日から平成28年9月30日までの間において適用される基準料金指数を設定するものです。
2 提出された意見
提出者及び提出意見については、
別紙のとおりです。
なお、提出された意見の内容については、準備が整い次第、電子政府の総合窓口[e−Gov](
http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、総務省情報流通行政局総務課(総務省11階)において閲覧に供することとします。
3 今後の予定
本基準料金指数の設定については、皆様から寄せられた意見を踏まえ、調査審議を行い、総務大臣に対して答申することとしています。