総務省は、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)から申請のあった第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更について、本日付けで認可を行いました。
1 経緯
現在、NTT東日本及びNTT西日本(以下「NTT東西」といいます。)は、中継交換機や「NPS交換機※1」等を利用して番号案内サービスを提供しています。
今般、NTT東西から、上記サービスの提供に係るネットワーク構成の一部を変更することに伴い、新たな接続メニュー※2を追加したいとの要望がありました。
本件は、上記を踏まえ、NTT東西が、接続約款において新たな接続メニューに係る接続料等※3を規定するため、接続約款を変更するものです。
(※1) NPS(New Position System)交換機:加入者/中継交換機と番号案内台を接続するための交換機。
(※2) 激震災害時等に、例えばNTT東日本のNPS交換機が停止した場合に、番号案内機能の提供を維持するため、
NTT西日本のNPS交換機へと接続先を切り替えるとするもの。
(※3) NPS交換機部分のみに相当する接続料及びNPS交換機の切替えに係る技術的条件。
2 変更の概要等
接続約款の変更に係る申請概要は
別紙1
、接続約款の新旧対照表及び網使用料算定根拠は
別紙2
(NTT東日本)及び
別紙3
(NTT西日本)のとおりです。
3 その他
本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第169条ただし書等に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問を要しない軽微な事項として認められたものです。