総務省は、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第3条第1項に基づき、平成26年度末(平成27年3月末)時点の固定端末系伝送路設備の設置状況について電気通信事業者から報告を受けましたので、その集計結果を公表します。
総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第33条第1項の規定に基づく第一種指定電気通信設備の指定を行うため、電気通信事業報告規則第3条第1項に基づき、固定端末系伝送路設備(※)を設置する電気通信事業者を対象として、当該設備の年度末の設置状況について毎年度経過後2月以内に報告することを義務付けています(制度の概要は別紙1のとおりです。)。
今般、平成26年度末時点の設置状況について電気通信事業者から報告を受けましたので、その集計結果を公表します。
※ 固定端末系伝送路設備: 電話線等の伝送路設備の一端が特定の場所に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路設備
平成26年度末時点の固定端末系伝送路設備の設置状況の特徴は以下のとおりです(加入者回線数に占める東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東西」といいます。)のシェア等の詳細については別紙2のとおりです。)。
注 平成22年度末から平成25年度末において、一部の電気通信事業者による集計誤り(報告対象となっている回線数の一部が計上されていなかったもの)が発生していたことから、本報告の際に遡って修正報告がなされた。そのため、同期間における加入者回線に占めるNTT東西のシェア(全国)は、過去に公表した集計結果に比べて、各年度とも2%程度低下している。なお、本資料においては、全て修正後の数値を記載している。