総務省は、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)から申請のあった第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更について、本日付けで認可を行いました。
1 経緯
現在、災害用伝言ダイヤルサービス(以下「音声171」という。)の提供時に利用されている番号解決機能及び音声録音・再生機能は、それぞれ、サービス提供主体であるエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「NTTコム」という。)のサービス制御装置並びにNTT東日本及びNTT西日本(以下「NTT東西」という。)の交換機及び音声蓄積装置を利用することで提供されています。音声171の提供に当たっては、NTT東西は、交換機及び音声蓄積装置に係る網改造料をNTTコムへ請求し、NTTコムから各事業者に音声171に係る費用を請求しています。
今般、NTTコム及びNTT東西の設備が保守限界を迎えることから、NTTコムが番号解決機能及び音声171の提供を終了することに伴い、NTT東西は、番号解決機能を自らの交換機で提供した上で、新たに音声171を提供することとしています。
本件は、上記を踏まえ、これまでNTTコムのみが網改造料の適用事業者となっていたものを、音声171を利用する全事業者を適用対象とする等、所要の規定整備を行うため、接続約款を変更するものです。
2 変更の概要等
接続約款の変更に係る申請概要は
別紙1
、接続約款の新旧対照表は
別紙2
(NTT東日本)及び
別紙3
(NTT西日本)のとおりです。
3 その他
本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第169条ただし書等に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問を要しない軽微な事項として認められたものです。