報道資料
平成29年7月10日
平成28年度末における固定端末系伝送路設備の設置状況
ー加入者回線の設置数に占めるNTT東日本及びNTT西日本のシェアー
総務省は、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第3条第1項に基づき、平成28年度末(平成29年3月末)時点の固定端末系伝送路設備の設置状況について電気通信事業者から報告を受けましたので、その集計結果を公表します。
1 趣旨
総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第33条第1項の規定に基づく第一種指定電気通信設備の指定を行うため、電気通信事業報告規則第3条第1項に基づき、固定端末系伝送路設備(※)を設置する電気通信事業者を対象として、当該設備の年度末の設置状況について毎年度経過後2月以内に報告していただいております(制度の概要は
別紙1
のとおりです。)
今般、平成28年度末時点の設置状況について電気通信事業者から報告を受けましたので、その集計結果を公表します。
※ 固定端末系伝送路設備:電話線等の伝送路設備の一端が特定の場所に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路設備(以下「加入者回線」という。)。
2 結果概要
集計結果の概要は以下のとおりです(加入者回線の設置数に占める東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下、「NTT東日本・西日本」といいます。))のシェア等の詳細については
別紙2
のとおりです。)。
(1) 加入者回線の設置数に占めるNTT東日本・西日本のシェアは、平成27年度末と比較すると、メタル回線よりもNTT東日本・西日本のシェアが相対的に低い光ファイバ回線の増加(※)の影響を受けて、低下している(平成27年度末:78.2%→平成28年度末:77.1%[▲1.1パーセントポイント])。
他方、NTT東日本・西日本の光ファイバ回線数のシェアについては、電力系事業者や地域系CATV事業者等の影響により、微減している(平成27年度末:77.8%→平成28年度末:77.1%[▲0.6パーセントポイント])。
(2) NTT東日本・西日本の光ファイバ回線数のシェアは、引き続きおおむね「東高西低」となっている(都道府県別シェアの平均 NTT東日本:90.5%、NTT西日本:65.0%)。
(3) なお、NTT東日本・西日本の光ファイバ回線数のシェアが50%以下の都道府県は、滋賀県(41.1%)及び奈良県(44.3%)の2県となっている。
※ 加入者回線中のメタル・光の構成割合について、NTT東日本・西日本がほぼ独占(99.8%)しているメタル回線(二線式)の割合が低下(平成27年度末:47.5%→平成28年度末:44.5%)する一方、メタル回線よりもNTT東日本・西日本のシェアが相対的に低い光ファイバ回線の割合が上昇(平成27年度末:39.5%→平成28年度末:42.3%)している。
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