報道資料
平成29年8月14日
電気通信事業法施行規則等の一部改正に係る省令案等に対する再意見募集の結果
総務省は、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等について、平成29年6月24日(土)から同年7月24日(月)までの間、意見募集を行い、さらに本省令案等のうち、第二種指定電気通信設備との接続に係る事項(電気通信事業施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部を改正する省令案(第23条の9の3及び第23条の9の5)、第二種指定電気通信設備接続料規則(平成28年総務省令第31号)の一部を改正する省令案(第4条第2項、第13条及び第16条)及び平成28年総務省告示第107号(情報の開示に関する事項を定める件)の一部を改正する告示案(*))について提出された意見に対して、同年7月26日(水)から同年8月8日(火)までの間、再意見募集を行ったところ、6件の再意見が提出されましたので公表します。
(*)平成29年6月24日(土)から同年7月24日(月)までの間、意見募集を行った電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等のうち、電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案(第25条の7及び様式)、電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案及びMVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドラインの改定案を除いたもの
1 再意見募集対象に係る省令案等の概要
総務省は、平成28年12月から平成29年3月にかけて、MNO
※1とMVNO
※2との間の、接続に関する協議の状況について調査を実施しました。その結果を踏まえ、第二種指定電気通信設備
※3に係る接続の提供条件の透明性・適正性等を確保し、移動電気通信市場における公正競争環境を向上させるため、省令等を改正します。
主な改正事項は次のとおりです。
- MVNOの事業に必要となる回線管理機能、SIMカード、役務利用管理システム等について、接続約款の記載事項の届出事項に追加
- データ伝送交換機能の利用に係る回線管理機能及びSIMカードについて、料金の算定方法を規定
- 接続事業者に対する接続料の算定根拠情報等の開示を規定
詳細は別紙1
のとおりです。
※1:移動通信サービスを提供する電気通信事業を営む者であって、当該移動通信サービスに係る無線局を自ら開設・運用している者
※2:MNOの提供する移動通信役務を利用し、又はMNOと接続して移動通信役務を提供する電気通信事業者であり、当該移動通信役務に係る無線局を自ら開設・運用していない事業者
※3:電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第34条第1項に基づき総務大臣が指定した、大手MNOの電気通信設備
2 提出された再意見
3 今後の予定
今後、提出いただいた御意見を踏まえて、省令改正等を行う予定です。
なお、本件、電気通信事業法施行規則等の一部改正については、平成29年6月23日付けで、情報通信行政・郵政行政審議会(電気通信事業部会)に諮問しました。本件再意見募集の結果については、当部会に報告し、答申に向けた審議の参考としていただく予定です。
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