総務省は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本・西日本」といいます。)から申請のあった第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更について、本日付けで認可を行いました。
1 経緯
現行の接続約款では、光ファイバ回線及びドライカッパ※に係る接続工事等について、接続事業者が指定した時刻にNTT東日本・西日本が実施するための手続(以下「接続工事等時刻指定手続」といいます。)が規定されています。
今般、接続事業者からNTT東日本・西日本に対し、平成29年10月より、接続専用線(DA128)に係る接続工事について、時刻を指定して実施したいとの要望がありました。
本件は、上記を踏まえ、NTT東日本・西日本が、当該手続の適用対象回線に接続専用線(DA128)を追加するため、接続約款を変更するものです。
※ 加入ダークファイバ、接続専用線(アクセス回線が光のもの)、メガデータネッツ及びドライカッパ(電話重畳しないもの)(ドライカッパはNTT東日本のみ。)
2 変更の概要等
接続約款の変更に係る申請概要は
別紙1
、接続約款の新旧対照表は
別紙2
及び
別紙3
のとおりです。
3 その他
本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第169条ただし書等に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問を要しない軽微な事項として認められたものです。