報道資料
平成29年11月7日
第一種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令案に対する意見募集
総務省は、長期増分費用方式に基づく平成30年度の接続料算定に用いる数値を定めるため、第一種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令案を作成しました。
つきましては、本省令案について、平成29年11月8日(水)から同年12月7日(木)までの間、意見募集を行います。
1 改正の背景・概要
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が設置する第一種指定電気通信設備に係る接続料のうち加入者交換機能及び中継交換機能等に係る接続料は、長期増分費用方式に基づき算定することとされています。
長期増分費用方式に基づく平成30年度の接続料の算定における正味固定資産価額算定に用いる数値及び費用算定に用いる数値を定めるため、第一種指定電気通信設備接続料規則別表第2の2及び同表第4の3の改正を行います。
これらの数値は、平成29年11月1日(水)に持ち回りで開催された第60回長期増分費用モデル研究会における審議を踏まえたものです。
改正案の概要及び新旧対照表は、
別紙1
及び
別紙2
のとおりです。
2 意見募集要領
(1)意見募集対象
第一種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令案(新旧対照表:別紙2
)
(2)意見提出期限
意見募集対象:「第一種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令案」
意見提出期限:平成29年12月7日(木)(必着)
(郵送の場合は、締切日の消印まで有効とします。)
詳細は、別紙3
の意見公募要領を御覧ください。
なお、意見募集対象については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供するとともに配布します。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、第一種指定電気通信設備接続料規則の改正を行う予定です。
なお、本件は「諮問を要しない軽微な事項について」(平成20年9月30日情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事業部会決定第5号)第4項の規定により、情報通信行政・郵政行政審議会への諮問を要しない軽微な事項に当たるものです。
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