総務省は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:多賀谷 一照 獨協大学法学部教授)から、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第109条第1項の規定による交付金の額及び交付方法の認可並びに法第110条第2項の規定による負担金の額及び徴収方法の認可(平成29年9月29日付け情報通信行政・郵政行政審議会諮問第3098号)について、認可することが適当である旨の答申を受けました。
総務省では本答申を踏まえ、本件に係る認可を速やかに行います。
1 経緯等
平成29年9月20日に基礎的電気通信役務支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会から総務大臣に対し、法第109条第1項の規定による交付金の額及び交付方法の認可並びに法第110条第2項の規定による負担金の額及び徴収方法の認可について、それぞれ申請(概要は
別紙1
)があったものです。
2 答申及び意見募集の結果
(1)ユニバーサルサービス制度に基づく交付金の額及び交付方法の認可並びに負担金の額及び徴収方法の認可につい
ては、平成29年9月29日に情報通信行政・郵政行政審議会に諮問していたところ、本日、認可することが適当である旨
の答申(
別紙2
)を受けたものです。
(2)同審議会において、平成29年9月30日から同年10月30日までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出は0件でし
た。
3 今後の予定
総務省では本答申を踏まえ、本件に係る認可を速やかに行います。