総務省は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:多賀谷 一照 獨協大学法学部教授)から、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の電報サービス契約約款及び料金の変更の認可(平成29年9月29日付け情報通信行政・郵政行政審議会諮問第3097号)について、認可することが適当である旨の答申を受けました。
総務省では本答申を踏まえ、本件に係る認可を速やかに行います。
1 経緯等
平成29年9月20日、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社から、総務大臣に対し、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)附則第5条によりなお効力を有するとされる電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第125号)第2条の規定による改正前の電気通信事業法第31条の4第3項の規定に基づく契約約款の変更認可の申請並びに電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第58号)附則第6条第5項の規定によりなお効力を有するとされる同法第2条の規定による改正前の電気通信事業法第31条第1項の規定に基づく料金の変更認可の申請(概要は
別紙1
)があったものです。
2 答申及び意見募集の結果
(1)東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の電報サービス契約約款及び料金の変更の認可について
は、平成29年9月29日に情報通信行政・郵政行政審議会に諮問していたところ、本日、認可することが適当である旨の
答申(
別紙2
)を受けたものです。
(2)同審議会において、平成29年9月30日から同年10月30日までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出が1件ありま
した。提出された意見とその意見に対する同審議会の考え方は
別添
のとおりです。
3 今後の予定
総務省では本答申を踏まえ、本件に係る認可を速やかに行います。