情報通信行政・郵政行政審議会は、本日、総務大臣から「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定」についての諮問を受けました。
つきましては、平成30年3月24日(土)から、平成30年4月23日(月)までの間、意見を募集することとします。
1 背景
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本・西日本」という。)の加入電話等に係る料金について、平成12年10月1日以降、料金規制として上限価格(プライスキャップ)方式が運用されています。
NTT東日本・西日本は、加入電話等に係る料金について、上限価格を示す基準料金指数を超えない範囲であれば、届出のみで料金の設定や変更が可能であり、基準料金指数を超える料金を設定しようとする場合には、総務大臣の認可を受ける必要があります。
基準料金指数の設定に当たっては、3年ごとに合理的な将来原価の予測に基づく生産性向上見込率(X値)を算定することとされていますが、現行のX値の適用期限が平成30年9月末までとなっていることから、次期(平成30年10月1日から3年間)に適用されるX値を算定し、平成30年10月1日から平成31年9月30日までの間において適用される基準料金指数を設定するものです。
2 概要
今般設定する基準料金指数及びその設定に関する考え方は
別紙1
、参考資料については
別紙2
を御覧ください。
なお、当該資料については、準備が整い次第、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、総務省総合通信基盤局料金サービス課(総務省10階)において閲覧に供することとします。
3 意見募集対象及び意見公募要領
意見募集の対象:「平成30年10月1日から平成31年9月30日までの間において適用されるNTT東日本・西日本の提供す
る特定電気通信役務の基準料金指数」
意見提出方法等の詳細については、
別紙3
の意見公募要領を御覧ください。
4 今後の予定
本件については、皆様から寄せられた意見を踏まえ、調査審議を行い、総務大臣に対して答申することとしています。