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第二種指定電気通信設備に関する接続料におけるBWAに係る原価及び需要の扱いについてのKDDI株式会社及びソフトバンク株式会社に対する要請
報道資料
平成30年3月23日
第二種指定電気通信設備に関する接続料におけるBWAに係る原価及び需要の扱いについてのKDDI株式会社及びソフトバンク株式会社に対する要請
総務省は、第二種指定電気通信設備
※に関する接続料の適正な算定のため、本年3月22日、KDDI株式会社及びソフトバンク株式会社(以下「KDDI及びソフトバンク」という。)に対して、平成28年4月1日以降のKDDI及びソフトバンクの設置する第二種指定電気通信設備に関するデータ伝送交換機能の接続料の算定において、BWAに係る原価及び需要について、適正に反映される方法によることとするよう要請しました。
KDDI及びソフトバンクに対する要請の内容は、
別紙
のとおりです。
※ 第二種指定電気通信設備: 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第34条第1項に基づき総務大臣が指定する電気通信設備。総務大臣は、電気通信事業者の業務区域における特定移動端末設備のシェアが10%を超える場合に、当該事業者の電気通信設備を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定することができる。
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