報道資料
平成30年6月6日
「携帯電話・PHSの番号ポータビリティの実施に関するガイドライン」(案)についての意見募集
総務省は、「携帯電話・PHSの番号ポータビリティの実施に関するガイドライン」の案を作成しました。
つきましては、本案について、平成30年6月7日(木)から同年7月6日(金)までの間、意見募集を行います。
1 経緯
総務省は、平成29年12月から「モバイル市場の公正競争促進に関する検討会」を開催し、平成30年4月、モバイル市場の公正競争の更なる促進を図るための措置について取りまとめた報告書を公表しました。当該報告書では、携帯電話番号ポータビリティの手続において、移転元事業者による引き止め機会のない事業者間移転を可能とすること、及びその方法としてウェブによる番号ポータビリティ手続を可能とすることが有効である旨指摘されています。
また、総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第26条の3に基づく初期契約解除制度の対象役務にMVNO音声通話付サービスを加えることに係る「ICTサービス安心・安全研究会 消費者保護ルール実施状況のモニタリング定期会合」での議論等を踏まえて、番号ポータビリティと初期契約解除の両制度について、その実効性を確保しながら適切に利用者保護を図るとともに、制度濫用を防止するための運用について検討を行いました。
こうした検討を踏まえ、「携帯電話の番号ポータビリティの導入に関するガイドライン(平成16年5月28日策定)」の内容を見直し、「携帯電話・PHSの番号ポータビリティの実施に関するガイドライン」に改正する案を、
別添のとおり作成したものです(概要は
別紙1参照。)。
2 意見募集要領
(1)意見募集対象:ガイドライン改正案(
別添)
(2)意見提出期間:平成30年6月7日(木)から同年7月6日(金)まで(必着)
(郵送の場合は、同日付け必着)
詳細については、
別紙2の意見公募要領を御覧ください。
3 今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、速やかにガイドラインの改正を行う予定です。
4 資料の入手方法
別添、別紙1及び別紙2の資料については、総務省総合通信基盤局電気通信事業部番号企画室(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
また、別添については電子政府の総合窓口[e−Gov](
http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。
<関係資料>
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