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報道資料

平成30年6月6日

端末の販売価格の割引等に関する販売店への対応の適正化に係るソフトバンク株式会社への指導

  総務省は、本日、ソフトバンク株式会社に対し、同社の端末価格の割引等に関する販売店への対応の適正化を図るため、必要な措置を取るよう指導しました。
  総務省では、平成29年1月、「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針」(以下「指針」という。)を策定し、新規参入の阻害等を招くおそれのある高額な端末購入補助の適正化を求めてきているところです。
  今般、ソフトバンク株式会社から販売店に対し、書面により、端末の販売価格の割引等の具体的な金額を提案していたことが認められました。これは、販売店に対して同社が定めた端末の販売価格の割引等の額を実質的に指示するものであり、販売店における端末の販売価格を事実上拘束することで不当に同社に有利な金額に設定させようとするもので、電気通信の健全な発達に支障を生じさせかねないものと認められます。
  また、この行為は、指針に定める「端末購入補助」と同等の効果を持つと認められるところ、一部の端末では指針に沿わない不適正な水準の「端末購入補助」の効果を持つことが認められました。
  これを踏まえ、総務省は、本日、ソフトバンク株式会社に対して、同社の端末の販売価格の割引等に関する販売店への対応の適正化を図るため、必要な措置を取るよう指導しました。
  ソフトバンク株式会社への指導の内容は、別添PDFをご覧ください。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当 :横澤田課長補佐、佐藤係長)
電話 :03−5253−5845
FAX :03−5253−5848
E-mail:tariff-policy.mobile@ml.soumu.go.jp
(注) 迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「@」を「@」に置き換えてください。

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