報道資料
平成30年7月17日
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案に対する再意見募集の結果
総務省は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部を改正する省令案について、平成30年5月26日(土)から同年6月25日(月)までの間、意見募集を行い、当該意見募集において提出された意見に対して平成30年6月28日(木)から同年7月11日(水)までの間、再意見募集を行ったところ、再意見の提出はありませんでした。
1 再意見募集対象に係る省令案の概要
総務省は、平成29年12月から「モバイル市場の公正競争促進に関する検討会」(座長:新美育文明治大学法学部教授)を開催し、本検討会において平成30年4月に報告書が取りまとめられました。
当該報告書においては、伝送速度について、仮に、第二種指定電気通信設備
※1を設置する電気通信事業者(以下「第二種指定設備設置事業者」という。)がそのネットワークにおいて、トラヒックの扱いを不当に差別的に取り扱うとすると、MVNO
※2との間の伝送速度における競争条件が公正性を損なうことになりかねないとされ、今後不当な差別的取扱いが行われないことを民事的に担保するために、第二種指定設備設置事業者が、トラヒックの取扱いにおいて、不当な差別的取扱いを行わない旨を接続約款に規定することとし、そのための電気通信事業法施行規則の改正を行う必要がある旨指摘されています。
当該報告書の趣旨を踏まえ、第二種指定設備設置事業者のネットワーク管理について接続約款に規定することとし、そのための電気通信事業法施行規則の改正を行います。
詳細は
別紙
のとおりです。
※1:電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第34条第1項に基づき総務大臣が指定する電気通信設備
※2:移動通信サービスを提供する電気通信事業を営む者であって、当該移動通信サービスに係る無線局を自ら開設・運用している者(以下「MNO」という。)の提供する移動通信役務を利用し、又はMNOと接続して移動通信役務を提供する電気通信事業者であり、当該移動通信役務に係る無線局を自ら開設・運用していない事業者
2 資料の入手方法
3 今後の予定
今後、提出いただいた御意見を踏まえて、省令改正を行う予定です。
なお、電気通信事業法施行規則の一部改正については、平成30年5月25日付けで、情報通信行政・郵政行政審議会(電気通信事業部会)に諮問しました。本件再意見募集の結果については、当部会に報告し、答申に向けた審議の参考としていただく予定です。
<関係報道資料>
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