1 経緯
現行の接続約款では、関門系ルータ交換機能(IPoE方式)に係る接続料は関門系ルータ(ゲートウェイルータ)の設置場所(POI)ごとに設定されています。
今般、当該機能について、接続事業者からNTT東日本に対し、新たに「北関東ブロックPOI」の設置に関する申込があり、NTT東日本から承諾がなされたところですが、現行の接続約款では、当該POIに係る接続料が設定されていないことから、これを追加するため、接続約款を変更するものです。
2 変更の概要等
接続約款の変更に係る申請概要は
別紙1
、接続約款の新旧対照表は
別紙2
のとおりです。
3 その他
本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第169条ただし書等に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問を要しない軽微な事項として認められたものです。