報道資料
平成30年9月4日
「接続料と利用者料金の関係の検証に関する指針」の改定並びに東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に対する要請
総務省は、本日、「接続料と利用者料金の関係の検証に関する指針(以下「指針」という。)」について、意見募集の結果を踏まえ、改定を行いましたので公表します。
また、併せて、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本・西日本」という。)に対して、今後は、改定後の指針に基づき、接続料と利用者料金の関係の検証を行うよう要請しました。
1 経緯
情報通信行政・郵政行政審議会答申「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(平成30年度の接続料の新設及び改定等)」(平成30年5月25日)において示された考え方
(※1)及び同審議会における議論を踏まえ、総務省では、検証を精緻化する観点から、「接続料と利用者料金の関係の検証に関する指針」の改定案を作成しました。
当該改定案について、平成30年6月23日(土)から同年7月23日(月)までの間、意見募集を実施したところ、
別紙1
のとおり10件の意見が提出されました。
本日、当該意見募集の結果を踏まえ、指針を改定するとともに、NTT東日本・西日本に対して、今後は改定後の指針に基づき、接続料と利用者料金の関係の検証を行うよう要請
(※2)しました。
(※1) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する意見並びにそれに対する考え方(考え方16・抜粋)
「加入電話・ISDN通話料」及び「ひかり電話」については、(略)NTT東日本・西日本に着信する通話と他事業者に着信する通話が区別されていない中では、これらのサービスの提供のためにNTT東日本・西日本が他事業者に支払う接続料を含めて検証を行うことが適当
(※2) 詳細は総務省ウェブページの
テレコム競争政策ポータルサイトに掲載します。
2 公表の内容
改定された「接続料と利用者料金の関係の検証に関する指針」は、
別紙2
のとおりです(【参考】新旧対照表(
別紙3
))。
また、当該改定案への意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙4
のとおりです。
なお、これらの資料については、
総務省ホームページの「報道資料」欄及び
電子政府の総合窓口[e-Gov]の「パブリックコメント」欄に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
<関係報道資料>
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