東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)が提供する加入電話等の料金請求において、開通工事を実施した後、利用者の責めによらない原因により当該サービスを利用できない期間が発生した利用者について、開通工事日から利用可能となった日までの期間の料金を減算すべきところ、一部の利用者において減算処理が行われていなかったことにより過大請求が発生する事態が認められました。
そのため、総務省では、本日、NTT東日本及びNTT西日本に対して、本件料金の誤請求の発生について厳重に注意するとともに、再発防止及び利用者保護の観点から、下記に掲げる事項について報告を行うよう求めました。
(1)料金の誤請求に係る事実及び原因並びに対応の経緯に関する詳細な内容
(2)料金の誤請求の原因を踏まえた再発防止策の詳細な内容及び実施状況
(3)利用者への対応方針の内容及び実施状況