報道資料
平成30年12月7日
情報通信行政・郵政行政審議会
電気通信事業部会
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案(指定電気通信役務の範囲の見直し)に対する意見募集
情報通信行政・郵政行政審議会は、本日、総務大臣から「電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案(指定電気通信役務の範囲の見直し)」について諮問を受けました。
また、この認可について、平成30年12月8日(土)から、平成31年1月11日(金)までの間、意見募集を行います。
1.改正概要
本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第20条第1項に基づき、総務省令で定めている指定電気通信役務の範囲について、指定電気通信役務から除くこととしている「新規の契約の締結をしておらず、将来廃止することが見込まれる電気通信役務」に係る規定を削除するものです。なお、省令案の概要は
別紙1
のとおりです。
2.意見公募要領
意見募集対象:「電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案(指定電気通信役務の範囲の見直し)」(新旧対照表:
別紙2
)
意見提出期間:平成30年12月8日(土)から平成31年1月11日(金)まで(必着)
(郵送の場合は、同日付け必着)
詳細については、
別紙3
の意見公募要領を御覧ください。
3.資料の入手方法
別紙1から別紙3については、総務省ホームページ(
http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」に、本日(12月7日(金))、情報通信行政・郵政行政審議会(電気通信事業部会)終了後(15:10目途)の部会長会見終了後に掲載するほか、総務省総合通信基盤局料金サービス課(中央合同庁舎2号館10階)において閲覧に供するとともに配布することとします。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](
http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。
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