報道資料
平成31年2月15日
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(コロケーション設備の撤去後の費用負担に係るルール(6か月前ルール)の変更等に係る改定)
−情報通信行政・郵政行政審議会からの答申−
総務省は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会から、「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(コロケーション設備の撤去後の費用負担に係るルール(6か月前ルール)の変更等に係る改定)」(平成30年12月7日諮問第3111号)について、答申を受けました。
総務省では、本意見募集の結果及び本答申等を踏まえ、当該接続約款変更の認可を速やかに行う予定です。
1 変更の概要
現在、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下、「NTT東日本・西日本」といいます。)の局舎等でのコロケーション(※1)について、接続事業者が局舎等に設置した設備を撤去する際に、設備撤去の申請から起算して6か月分の利用料金相当額を一律に負担することとなっています。
このルールについては、設備撤去の申請から実際に設備撤去が完了するまでの期間が6か月に満たない場合であっても、6か月分の利用料金相当額を負担しなければならないため費用負担上公平ではなく、設備撤去を早く実施しようとするインセンティブも発生しない仕組みとなっていること等の問題が指摘されており(※2)、総務省からNTT東日本・西日本に対し見直しの検討を要請しました(平成29年9月8日付け総基料第162号記の5)。
これらの経緯を踏まえ、今般、NTT東日本・西日本から、現状のルールを見直し、各接続事業者がその責任で実際にコロケーションスペース等を留保する期間に応じて費用を負担すること等を内容とする、接続約款変更の認可申請があったものです。
※1 接続事業者がNTT東日本・西日本の第一種指定電気通信設備と接続する場合にNTT東日本・西日本の局舎、管路、とう道等に自らの設備を設置すること。
※2 「接続料の算定に関する研究会」第一次報告書 第8章 4
2 答申内容
提出された意見及び意見に対する情報通信行政・郵政行政審議会の考え方を含む答申内容については、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
総務省は、本答申を踏まえ、速やかに認可を行う予定です。
<関係報道資料>
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