電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)では、第一種指定電気通信設備(※1)との円滑な接続が妨げられないよう、同設備を設置する電気通信事業者(※2)に対し、同設備の網機能の追加又は変更の計画について一定の事項を総務大臣に届け出ること等を義務付けるとともに、総務大臣は、届け出られた計画について円滑な接続に支障が生じるおそれがあると認めるときは、計画の変更を勧告することができるとしています。(網機能提供計画制度)
本年3月に施行された電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令(平成31年総務省令第15号)により、同制度の対象にIP網の機能を追加しましたが、同省令附則第2条の規定により、第一種指定電気通信設備との円滑な接続に支障がない等の要件を満たすものとして総務大臣の承認を受けた機能については、同制度の対象外となる経過措置が設けられています。
今般、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社から、
別添1
及び
別添2
のとおり、当該経過措置の規定に基づき、以下2つの機能の追加について、同制度の対象外とするよう総務大臣の承認を求める申請がありました。
・PSTNのIP網への移行後、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社のSIPサーバを用いて接続事業者が指定する電気通信番号に応じた音源装置を特定し、IP網に収容されている当該音源装置と接続する機能
・東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社のSIPサーバにおいて、「緊急通報呼表示:なし」の場合に、あらかじめ登録した特定の発信者電話番号の呼について、緊急通報受理回線への接続を可能とする機能
当該申請について
別紙1
及び
別紙2
のとおり審査した結果、申請のとおり承認して差し支えないものであると認められましたので、本日、これらの機能の追加について、「網機能提供計画制度」に係る経過措置の規定に基づき同制度の対象外となるものとして承認しました。
※1 法第33条第1項に基づき総務大臣が指定する電気通信設備。総務大臣は、都道府県における固定端末系伝送路設備のシェアが50%を超える場合に、当該事業者の電気通信設備を、他の電気通信事業者との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことができない電気通信設備として指定。
※2 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が該当。