第二種指定電気通信設備制度は、電波の有限希少性により新規参入が困難な寡占的な市場であるモバイル市場において、相対的に多数の特定移動端末設備
※1を収容する設備を設置する電気通信事業者が、交渉上の優位性を背景に接続における不当な差別的取扱いや接続協議の長期化等を引き起こすおそれがあることに鑑み、特定移動端末設備のシェアが総務省令で定める割合
※2を超える電気通信設備を、他の電気通信事業者との適正かつ円滑な接続を確保すべきものとして総務大臣が指定し
※3、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者に対して接続料
※4及び接続条件についての接続約款の策定・届出等の規律を課すものです。
現在、全国BWA事業者であるWireless City Planning 株式会社及びUQコミュニケーションズ株式会社の特定移動端末設備のシェアは、上記の割合を超えています。よって、当該2社の設置する電気通信設備を指定し、当該2社に対し本制度を適用します。
また、指定に併せて、全国BWA事業者に係る設備利用等の実態に鑑み、音声伝送役務を提供していない電気通信事業者に係る規定整備を行うとともに、複数事業者の第二種指定電気通信設備の連携に係る規定整備を行います。
なお、本件については、「モバイル市場の競争環境に関する研究会」において検討が行われ、中間報告書(平成31年4月)において、「特定移動端末設備のシェアが10%を超えた場合には、それが携帯電話事業者による電波利用の連携の結果であるときであっても二種指定設備として指定するべきである」、「全国BWA事業者のネットワークの状況等を踏まえ、指定された場合における関係規律の見直しのための手続を速やかに開始することが適当である」旨の指摘がなされています。
詳細は
別紙1のとおりです。
※1 電気通信事業法施行規則で定められており、2016年3月の同令改正により、BWA(WiMAX2+、AXGPに限る。)端末が追加されている。
※2 電気通信事業法施行規則で定められており、2012年6月の同令改正により、10%とされている。
※3 現在、株式会社NTTドコモ、沖縄セルラー電話株式会社、KDDI株式会社及びソフトバンク株式会社の設置する電気通信設備が指定されている。
※4 接続料は、適正な原価、適正な利潤により算定するものとされている。