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報道資料

令和元年9月27日

電気通信事業法施行規則及び第二種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令案等に対する意見募集

〜第二種指定電気通信設備制度における将来原価方式の導入〜
 総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第34条第3項第2号の規定による第二種指定電気通信設備制度において、接続料の算定方法に将来原価方式を導入するため、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)及び第二種指定電気通信設備接続料規則(平成28年総務省令第31号)の一部を改正する省令案等を作成しました。
 つきましては、この省令案等について、令和元年9月28日(土)から同年10月28日(月)までの間、意見を募集することとします。

1 省令案等の概要

 第二種指定電気通信設備制度では、原価、利潤及び需要の実績値に基づき接続料を算定する「実績原価方式」が採用されているところ、接続料はMVNOの役務提供に係る主要な原価であるにもかかわらず、最終的な支払額が当年度末や翌年度末まで確定しないことから、MVNOにおいて予見性が確保されず、適切な原価管理に支障が生じているとの指摘がなされています。また、接続料の低下局面にあっては、前々年度の原価等の実績値に基づく相対的に高い接続料により暫定的な支払いが行われることになり、MVNOにおいて過大なキャッシュフロー負担が生じているとの指摘がなされています。
 他方、第一種指定電気通信設備制度で採用されている原価、利潤及び需要の予測値に基づき接続料を算定する「将来原価方式」では、接続料が合理的な将来予測に基づき算定されるため、MVNOにおいて、当年度の接続料に関する予見性が向上する、前々年度実績値に基づく支払いが不要となりキャッシュフロー負担が軽減する等のメリットがあるとともに、将来の複数年度の接続料が算定される場合には予見性の一層の向上も期待されています。
 本件改正は、二種指定事業者とMVNOとの公正競争の確保に向けて、データ伝送交換機能について、令和2年度に適用される接続料から「将来原価方式」により算定することとし、所要の規定整備を行うものです。
 詳細は別紙1PDFのとおりです。

2 意見募集対象及び意見提出要領

(1)意見募集の対象(別紙2PDF): 
・電気通信事業法施行規則及び第二種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令案
・平成28年総務省告示第107号(電気通信事業法施行規則第23条の9の5第2項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件)の一部を改正する告示案
・平成28年総務省告示第110号(接続料の算定に用いる値を定める件)の一部を改正する告示案
・平成29年総務省告示第37号(電気通信事業法施行規則第23条の9の3の規定に基づき様式を定める件)の一部を改正する告示案
・MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン(平成14年6月策定)の改定案

(2)意見提出期間:
 令和元年9月28日(土)から同年10月28日(月)まで(必着)
 (郵送の場合も同日付け必着)

  意見提出方法等の詳細については、別紙3PDFの意見公募要領をご覧ください。

3 資料の入手方法

 本省令案等については、連絡先窓口において閲覧に供するとともに配布します。
 また、電子政府の総合窓口[e-Gov]の「パブリックコメント」欄に掲載します。

4 今後の予定

 今後、意見募集結果を踏まえて省令等改正を行う予定です。
 本件は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(電気通信事業部会)に諮問しました。寄せられた意見については再意見募集を行い、意見募集及び再意見募集の結果を踏まえ、同部会に報告し、答申に向けた審議の参考としていただく予定です。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当 :茅野課長補佐、林係長、丹野官)
電話 :03−5253−5845
FAX :03−5253−5848
E-mail :mobile-ac_b/atmark/ml.soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「/atmark/」を「@」に置き換えてください。

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