報道資料
令和2年2月4日
電気通信事業法第39条において準用する同法第35条第3項の規定に基づく裁定の申請に関する電気通信紛争処理委員会への諮問
〜株式会社NTTドコモの日本通信株式会社に対する卸電気通信役務の提供について〜
総務省は、本日、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第39条において準用する同法第35条第3項の規定に基づき日本通信株式会社から申請のあった裁定について、同法第160条第1号の規定に基づき電気通信紛争処理委員会へ諮問しました。
1 概要
(1) 申請者
日本通信株式会社
代表取締役社長 福田 尚久
(2) 相手方
株式会社NTTドコモ
代表取締役社長 吉澤 和弘
(3) 申請年月日
令和元年11月15日(金)
(4) 諮問内容
日本通信株式会社から、電気通信事業法第39条において準用する同法第35条第3項の規定に基づき、株式会社NTTドコモの卸電気通信役務の提供に関して、当事者間の協議が不調であるとして、総務大臣に対する裁定申請が行われました。
当該申請について検討を行った結果、同法第160条第1号の規定に基づき、本日、本件裁定について電気通信紛争処理委員会へ諮問しました。裁定案については、
別紙1のとおりです。
なお、参考資料は
別紙2のとおりです。
2 資料の入手方法
別紙1及び
別紙2については、連絡先窓口において閲覧に供するとともに配布します。
3 今後の予定
電気通信紛争処理委員会からの答申を受けた後、裁定を行う予定です。
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