1 経緯等
電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第22条の2の16第1項第2号ハでは、その提供を廃止するために契約に係る申込みの受付を終了した音声通信又はデータ通信の方式(以下「旧通信方式」という。)を用いた移動電気通信役務の利用者が、当該旧通信方式に代わる新たな通信方式に対応するために購入等をする端末については、対照価格以下の利益の提供を可能としているところ、今般の改正により、PHSの利用者を対象に含むよう措置するものです。
なお、本件改正は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第169条ただし書きに規定する諮問を要しない軽微な事項として、情報通信行政・郵政行政審議会に個別に認定されたものです。
2 意見募集について
(1)意見公募の対象:
・電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案(
別添
)
(2)意見公募要領 :
別紙
のとおり
意見提出期間 :令和2年2月22日(土)から同年3月23日(月)まで(必着)
(郵送の場合は、同日付け必着)
なお、意見募集対象及び意見公募要領等については、連絡先窓口において閲覧に供するとともに配布します。
また、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
3 今後の予定
総務省は、寄せられた御意見を踏まえ、速やかに電気通信事業法施行規則の改正を行う予定です。