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報道資料

令和2年7月15日

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可

−優先転送機能に係る接続約款の変更の認可について−
 総務省は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社から申請のあった第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更について、本日付けで認可を行いました。

1 経緯

 現行の接続約款では、第一種指定電気通信設備であるNGNにおいて、優先クラスの通信に適用される法定機能(一般収容局ルータ優先パケット識別機能(優先クラスを識別するもの)及び一般中継系ルータ交換伝送機能(優先クラス))について、接続料算定において通信量等(需要)として予測値を使用した上で、その実績値を把握したときには実績値に基づく接続料を計算し、接続事業者との間で精算する旨が定められています。
 当該規定に基づき、令和元年度の優先クラス通信機能に係る精算用料金が算定されたことから、変更を行うものです。
 

2 変更の概要等

接続約款の変更内容等は次のとおりです。
 
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当 :田中課長補佐、田熊係長、武田官、伊藤官)
電話:03-5253-5844
FAX:03-5253-5848
E-mail :setsuzoku@ml.soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「@」を「@」に置き換えてください。
 

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