総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令案に対する意見募集

報道資料

令和2年11月6日

第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令案に対する意見募集

 総務省は、長期増分費用方式に基づく令和3年度の接続料算定に用いる数値を定めるため、第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令案を作成しました。
 つきましては、本省令案について、令和2年11月7日(土)から同年12月8日(火)までの間、意見募集を行います。

1.改正の背景・概要

 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が設置する第一種指定電気通信設備に係る接続料のうち加入者交換機能及び中継交換機能等に係る接続料は、長期増分費用方式に基づき算定することとされています。
 長期増分費用方式に基づく令和3年度の接続料の算定における正味固定資産価額算定に用いる数値及び費用算定に用いる数値を定めるため、第一種指定電気通信設備接続料規則(平成12年郵政省令第64号)別表第2の2及び別表第4の3並びに第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(平成31年総務省令第13号)附則別表第3の2及び附則別表第5の3の改正を行います。
 これらの数値は、令和2年11月2日(月)から11月6日(金)まで持ち回りで開催された第70回長期増分費用モデル研究会における検討を踏まえたものです。
 改正案の新旧対照表は、別紙1PDFのとおりです。

2.意見公募要領

 (1)意見公募対象:第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令案
             (新旧対照表:別紙1PDF
 (2)意見提出期間:令和2年11月7日(土)から12月8日(火)まで(必着)
             (郵送の場合も同日付必着。)
 詳細については、別紙2PDFの意見公募要領を御覧ください。

3.今後の予定

 意見募集の結果を踏まえ、第一種指定電気通信設備接続料規則等の改正を行う予定です。
 なお、本件は「諮問を要しない軽微な事項について」(平成20年9月30日情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事業部会決定第5号)第5項の規定により、情報通信行政・郵政行政審議会への諮問を要しない軽微な事項に当たるものです。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当:河合課長補佐、光廣係長、川口官)
電話:03−5253−5844
FAX:03−5253−5848
E-mail:lric_atmark_ml.soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止対策のため「@」を「_atmark_」
と表示しております。送信の際には、「@」に置き
換えてください。

ページトップへ戻る