報道資料
令和2年12月18日
総務省
公正取引委員会
「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」の改定案に関する意見募集の結果
及び改定された指針の公表並びに指針の遵守に係る要請
総務省において、「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」の改定について令和2年11月25日(水)から同年12月8日(火)までの間意見募集を行った結果、12件の意見が提出されました。これを踏まえ、総務省及び公正取引委員会は「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」の改定を行いましたので、これを公表します。
また、本改定を踏まえ、総務省は、本日、電気通信事業者関連4団体に対し、「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」の遵守に係る要請を行いました。
1 指針案の作成の背景等
「競争ルールの検証に関する報告書 2020」(令和2年10月27日 電気通信市場検証会議 競争ルールの検証に関するWG)において、固定ブロードバンドサービスに関し、開通工事費が期間拘束契約の期間を超える分割支払いしか選択できないことや、一括支払いや短期の分割支払いと比べ、長期の分割支払いを選択した場合に割引等を有利にすること、違約金が不要で解約できる期間が3か月未満であることは、過度な囲い込みと考えられる事例としてガイドラインにより一定の考え方を示すこと等により改善を図るべきとの提言があったところです。
上記の事例が電気通信事業法上問題となることを明確化するとともに、その他規定の整備を行うため、「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」(令和2年7月最終改定。以下「指針」という。)の改定案について意見募集を行いました。
2 意見募集の結果
指針の改定案について、令和2年11月25日(水)から同年12月8日(火)までの間、意見募集を行ったところ、12件の意見が提出されました。
提出された意見とそれに対する考え方は
別紙のとおりです。
3 指針の改定
意見募集の結果を踏まえ、総務省及び公正取引委員会は指針(新旧対照表:
別添1、全体版:
別添2)を改定しました。
4 指針の遵守に係る要請の実施
総務省は、指針の改定を踏まえ、固定ブロードバンドサービスを提供する事業者において、指針に対応するためのシステム改修や運用の変更に速やかに着手し、遅くとも令和3年7月1日までに対応を完了することを求めるため、本日、電気通信事業者関連4団体に対し、固定ブロードバンドサービスを提供する会員各社において実施することが求められる措置の周知及び指針への対応状況の報告について要請を行いました。
電気通信事業者関連4団体への要請の内容は、
別添3を御覧ください。
<関係報道資料>
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