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報道資料

令和3年1月21日

新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金支払期限延長等の実施に係る再要請

 総務省は、本日、電気通信事業者関連4団体に対して、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う固定電話・携帯電話等に係る料金の支払期限延長等の実施について再要請を行いました。
 総務省では、令和2年3月19日、電気通信事業者関連4団体((一社)テレコムサービス協会、(一社)電気通信事業者協会、(一社)日本ケーブルテレビ連盟及び(一社)日本インターネットプロバイダー協会)に対し、各団体の会員各社において、電話料金等の支払や契約の更新などについて、利用者が置かれた状況に配慮し、十分な猶予期間を設ける等柔軟な措置を講ずるとともに、その講ずることとした措置を利用者等に対し広く周知するよう努めることについて要請を行いました。

 今般、令和3年1月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき、緊急事態宣言が発出され、同13日には当該宣言に基づく対象区域の追加が行われたこと等を踏まえ、電気通信事業者関連4団体に対し、電話料金等の支払期限延長等の実施に係る要請を改めて行いましたので、お知らせします。

 各団体への要請の内容は、別添PDFを御覧ください。

<参考>

 新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金支払期限延長等の実施に係る要請
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000621.html
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
 担当 :田中課長補佐、久保田係長
 電話 :03−5253−5844
 FAX :03−5253−5848

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