報道資料
令和3年5月28日
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の
第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(令和3年度の接続料の改定等)ー情報通信行政・郵政行政審議会からの答申ー
総務省は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会から、「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(令和3年度の接続料の改定等)」(令和3年3月26日付け諮問第3137号)について、答申を受けました。
本件については、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本・西日本」という。)から本答申を踏まえた補正申請が行われた後速やかに認可する予定です。
1 変更の概要(【】内は答申において示された方針)
(1)令和3年度の次世代ネットワーク(NGN)に係る接続料改定等【補正後に認可適当】
原則として将来原価方式を適用して接続料を算定しているNGNについて、令和3年度に適用される接続料の改定等(以下「接続料改定等」という。)を行うため、接続約款の一部を変更するものです。
(2)令和3年度の加入光ファイバに係る接続料改定等【認可適当】
原則として将来原価方式を適用して接続料を算定している加入光ファイバ(光ファイバ加入者回線)について、接続料改定等を行うため、接続約款の一部を変更するものです。
(3)実績原価方式に基づく令和3年度の接続料改定等【認可適当】
実績原価方式を適用して接続料を算定しているメタル加入者回線(ドライカッパ)、専用線等について、接続料改定等を行うため、接続約款の一部を変更するものです。
変更案に関する説明資料は、
別紙1
のとおりです。
2 答申内容
提出された意見及び意見に対する情報通信行政・郵政行政審議会の考え方を含む答申内容については、
別紙2
のとおりです。
3 今後の予定
総務省は、本答申を踏まえ、NTT東日本・西日本に対し、所要の措置を講ずるよう要請します。また、NTT東日本・西日本においては、本答申を踏まえた補正申請を行う必要があり、総務省では、補正申請が行われた後、速やかに認可を行う予定です。
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