1 経緯
現行の接続約款では、第一種指定電気通信設備であるNGNにおいて、優先クラスの通信に適用される法定機能(一般収容局ルータ優先パケット識別機能(優先クラスを識別するもの)及び一般中継系ルータ交換伝送機能(優先クラス))について、接続料算定において通信量等(需要)として予測値を使用した上で、その実績値を把握したときには実績値に基づく接続料を計算し、接続事業者との間で精算する旨が定められています。
当該規定に基づき、令和2年度の優先クラス通信機能に係る精算用料金が算定されたことから、変更を行うものです。
2 変更の概要等