報道資料
令和3年9月24日
電気通信事業法第27条の3の規定の適用を受ける電気通信事業者の指定に関する意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申
総務省は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会から、「電気通信事業法第27条の3の規定の適用を受ける電気通信事業者の指定」(令和3年7月30日付け諮問第3140号)について、答申を受けました。
1 概要
モバイル市場における通信料金と端末代金の完全分離や不当な囲い込みの禁止を内容とする電気通信事業法第27条の3の規定の適用を受ける事業者について、直近の役務の提供状況等を基に見直しを行った結果を踏まえ、対象事業者を改めて指定するための告示を定めるものです。
詳細は、
別紙1
のとおりです。
2 答申内容
提出された意見及び意見に対する情報通信行政・郵政行政審議会の考え方を含む答申内容については、
別紙2
のとおりです。
3 今後の予定
総務省は、本意見募集の結果及び本答申を踏まえ、速やかに告示の制定を行う予定です。
4 資料の入手方法
別紙2の別添については、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
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