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報道資料

令和3年11月12日

「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」及び関係法令の理解・遵守の徹底について(指導)

 総務省は、株式会社NTTドコモ(代表取締役社長 井伊 基之)において「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」に沿わない不適正な通信料金の割引が行われたことを受け、本日、同社に対し、同ガイドライン及び関係法令の規律の理解・遵守を徹底し、再発防止策を着実に実施するよう指導しました。 

事案の概要及び行政指導の内容

 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第27条の3第2項第1号においては、端末を販売等する際の通信料金を端末を販売等しない場合よりも有利にすること等を禁止しており、また、「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」(令和元年9月総務省策定。以下「ガイドライン」といいます。)においては、端末の販売等に際してではない新規契約を条件として行う利益の提供について、通信料金の割引を行うものであれば、法第29条第1項第5号に規定する要件に該当する可能性があるとしています。
 
 また、ガイドラインでは、通信料金の割引を含む利益の提供について、新規契約とともにプラン変更も対象としつつ当該プラン変更に追加的な条件を付している場合であっても、その追加的な条件が新規契約に対して付されている追加的な条件と全く同一のものである等のときは、新規契約を条件とするものには当たらないとしています。
 
 株式会社NTTドコモ(以下「NTTドコモ」といいます。)からの報告によれば、NTTドコモは、本年9月21日から同月23日までの間、「U30ロング割」という名称により、プラン変更には「通信方式間の変更を伴うもの」又は「同一通信方式のプラン間での変更を伴うもの(端末の変更を伴うものに限る)」という追加的な条件を付す一方、新規契約には同一の追加的な条件を付さないことにより、ガイドラインに沿わない不適正な通信料金の割引を行っていました。
 
 さらに、「U30ロング割」についての報告を求める中で、同様の施策の有無について併せて報告を求めたところ、NTTドコモが、本年7月7日から同年10月6日までの間、「U15はじめてスマホ割」という名称により、同様にガイドラインに沿わない不適正な通信料金の割引を行っていたことも判明しました。
 
 NTTドコモにおいて、ガイドラインについての理解・確認が不十分な形で、ガイドラインに沿わない上記のような通信料金の割引が行われたことは、電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものと認められるため、総務省は、NTTドコモに対して、今後このような事態が発生しないよう、ガイドライン及び関係法令に定める規律の理解・遵守を徹底し、再発防止策を着実に実施するよう指導しました。
 総務省は、モバイル市場の適正な競争環境確保のため、引き続き、法の厳正な執行に努めてまいります。
 
連絡先
【連絡先】
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当 :相良課長補佐、五味係長、伊藤官)
電話 :03−5253−5845
FAX :03−5253−5848
 

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