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報道資料

令和3年12月8日

「固定電話を巡る環境変化等を踏まえたユニバーサルサービス交付金制度等の在り方」に関する情報通信審議会への諮問

 総務省は、本日、情報通信審議会(会長:内山田 竹志 トヨタ自動車株式会社 取締役会長)に対し、固定電話を巡る環境変化等を踏まえたユニバーサルサービス交付金制度等の在り方について、別紙PDFのとおり諮問しました。

1 経緯等

 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第30号)の施行により、令和3年4月1日から、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本・西日本」といいます。)は、一定の要件を満たす場合に限り、総務大臣の認可を得て、他の電気通信事業者の電気通信設備を用いて電話の役務の提供を行うことが可能となりました。これを受けてNTT東日本・西日本がワイヤレス固定電話の提供開始を令和4年度第4四半期以降に予定しているところ、ユニバーサルサービス交付金制度に基づく補填及び接続料の在り方を検討する必要があります。
 また、NTT東日本・西日本が提供する加入電話については、公衆交換電話網(以下「PSTN」といいます。)の設備(中継交換機・信号交換機)が令和7年頃に維持限界を迎える中で、令和4年度以降、PSTNからIP網へ疎通ルートの切替が行われる予定です。このようなIP網への移行に当たり、IP網への移行に伴うユニバーサルサービスの範囲の在り方及びIP網への移行期間中におけるユニバーサルサービス交付金制度に基づく補填額算定の在り方を検討する必要があります。
 さらに、情報通信審議会答申「社会経済環境の変化に対応した公衆電話の在り方」(令和3年7月)において、災害時用公衆電話に係る補填について、第一種公衆電話に係る交付金の額も合わせた総額として国民への負担を増やさない範囲で検討を進めることが必要等の提言を受けており、具体的な補填の範囲等について、検討を行う必要があります。
 以上により、固定電話を巡る環境変化等を踏まえたユニバーサルサービス交付金制度等の在り方について情報通信審議会に諮問を行ったものです。

2 答申を希望する事項

(1)ワイヤレス固定電話の提供開始に伴うユニバーサルサービス交付金制度に基づく補填及び接続料の在り方
(2)IP網への移行に伴うユニバーサルサービスの範囲の在り方
(3)IP網移行期間中のユニバーサルサービス交付金制度に基づく補填額算定の在り方
(4)災害時用公衆電話を含めた公衆電話補填額算定方法の在り方
(5)その他必要と考えられる事項

3 答申を希望する時期

令和4年9月目途
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
担当:瀬島補佐、河合補佐、中村係長、光廣係長、小林官
電話:03-5253-5844
FAX:03-5253-5848

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