報道資料
令和4年1月14日
電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申
総務省は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会から、「電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案」(令和3年11月19日付け諮問第3144号)について、答申を受けました。
総務省では、本答申を踏まえ、速やかに省令の改正を行う予定です。
1 概要
今回の改正は、令和元年10月に施行された電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号)の施行前に締結された同法による改正後の電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第27条の3第2項第2号に適合しない契約に関する電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)等の規定について
(1) 当該契約の一部の変更に関する特例について、改正後の電気通信事業法第27条の3第2項第2号に適合しない条件を適合させるために行う変更を可能とする規定の追加
(2) 当該契約の更新に関する特例について、当該特例を令和5年末までに廃止する方針を明らかにする規定の追加
を行い、当該契約の早期解消を図るものです。本省令案の概要等は、
別紙1のとおりです。
2 答申及び意見募集の結果
本省令案について、令和3年11月20日(土)から同年12月20日(月)までの間、意見募集を行ったところ、5件の意見の提出がありました。
答申並びに提出された意見及びそれに対する考え方は、
別紙2のとおりです。
3 今後の予定
総務省は、本意見募集の結果及び本答申を踏まえ、速やかに省令の改正を行う予定です。
<報道関係資料>
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