報道資料
令和4年2月2日
電気通信事業法施行規則の一部改正に対する情報通信行政・郵政行政審議会からの答申及び電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果
総務省は、本日、「電気通信事業法施行規則の一部改正について」(令和3年12月3日付け諮問第3147号)について、情報通信行政・郵政行政審議会から答申を受けました。
また、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案(以下「省令案」という。)について、同審議会電気通信事業部会の決定により、令和3年12月4日から令和4年1月7日までの間、総務省において意見募集を行いました。ついては、提出された意見及び意見に対する同審議会の考え方並びにそれを踏まえた総務省の検討結果を公表します。
総務省では、本答申及び本意見募集の結果等を踏まえ、電気通信事業法施行規則等の改正を速やかに行う予定です。
1 省令案の概要
本件は、「社会経済環境の変化に対応した公衆電話の在り方について」(令和3年7月7日情報通信審議会答申)を踏まえ、災害時用公衆電話のユニバーサルサービスへの追加、第一種公衆電話の設置基準の緩和、公衆電話の設置及び利用実態把握のための報告内容の精緻化等を行うため、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)等の一部を改正するものです。
省令案の概要は、
別紙1
のとおりです。
2 答申及び意見募集の結果
省令案
※について、令和3年12月4日(土)から令和4年1月7日(金)までの間、意見募集を行ったところ、9件の意見の提出がありました。
答申並びに提出された意見及びそれらに対する情報通信行政・郵政行政審議会の考え方については、
別紙2
のとおりです。
なお、同審議会から総務省において検討することが適当とされた事項についての総務省の検討結果は、
別紙3
のとおりです。
※省令案に含まれる改正内容は、以下のとおりです。
・電気通信事業法施行規則の一部改正【必要的諮問事項】
・電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)の一部改正【諮問対象外】
・第一種指定電気通信設備接続料規則(平成12年郵政省令第64号)の一部改正【諮問対象外】
・接続料規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第14号)の一部改正【諮問対象外】
3 今後の予定
総務省は、本答申及び本意見募集の結果等を踏まえ、電気通信事業法施行規則等の改正を速やかに行う予定です。
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