報道資料
令和4年11月25日
電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案に対する意見募集
−ワイヤレス固定電話の提供開始に伴う接続料に係る規定の整備等−
総務大臣は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会に対し「電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案」について諮問を行いました。
つきましては、当該省令案について、令和4年11月26日(土)から同年12月26日(月)までの間、意見募集を行います。
1 省令案の概要
情報通信審議会答申「固定電話を巡る環境変化等を踏まえたユニバーサルサービス交付金制度等の在り方」(令和4年9月20日)及び長期増分費用モデル研究会(座長:齊藤 忠夫 東京大学名誉教授)での検討結果を踏まえ、電話網のIP網への移行期間中におけるワイヤレス固定電話の接続料の算定方法に係る規定やその他所要の規定の整備を行います。
そのため、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)、第一種指定電気通信設備接続料規則(平成12年郵政省令第64号)及び第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(令和4年総務省令第9号)の一部をそれぞれ改正するとともに、長期増分費用方式に基づく令和5年度の接続料の算定における正味固定資産価額算定に用いる数値及び費用算定に用いる数値を定める第一種指定電気通信設備接続料規則別表第2の2及び別表第4の3の改正を行います。
改正案の概要は、
別紙1
のとおりです。
2 意見公募要領
(1)意見募集対象:
- 電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案(別紙2
)
(2)意見提出期間:令和4年11月26日(土)から同年12月26日(月)まで(必着)
(郵送の場合も同日付必着とします。)
詳細については、
別紙3
の意見公募要領を御覧ください。
3 今後の予定
寄せられた意見及び情報通信行政・郵政行政審議会による調査審議結果を踏まえ、省令改正等を行う予定です。
4 資料の入手方法
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