総務省は、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等について、令和5年1月21日(土)から同年2月20日(月)までの間、意見募集を行います。
総務省は、電気通信事業を取り巻く環境変化を踏まえ、電気通信サービスの円滑な提供及びその利用者の利益の保護を図るため、第一種又は第二種指定電気通信設備を用いた卸電気通信役務に係る卸先事業者(MVNO等)との協議の適正性の確保のため、特定卸電気通信役務の提供義務及び料金算定方法等の提示義務を課す規定の整備等を行う「電気通信事業法の一部を改正する法律案」を第208回国会に提出しました。可決成立の後、令和4年6月17日(金)に電気通信事業法の一部を改正する法律(令和4年法律第70号。以下「改正法」といいます。)が公布されたところです。
本件は、改正法等を踏まえ、所要の規定を整備するため、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)等の一部を改正するものです。省令案等の概要は別紙1のとおりです。本改正案について、令和5年1月21日(土)から同年2月20日(月)までの間、意見募集を行います。なお、意見募集対象のうち、情報通信行政・郵政行政審議会への諮問事項については、本日、同審議会へ諮問しました。
令和5年1月21日(土)から同年2月20日(月)まで(必着)
詳細については、別紙6の意見公募要領を御覧ください。
なお、本案については、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
今後、意見募集結果を踏まえて省令等を制定し、改正法の施行の日(令和5年6月16日)から本省令等を施行する予定です。
なお、諮問事項については、意見募集の結果を踏まえ、情報通信行政・郵政行政審議会による答申が行われる予定です。