報道資料
令和5年5月31日
情報通信行政・郵政行政審議会
電気通信事業部会
電気通信事業法第27条の3の規定の適用を受ける電気通信事業者の指定に関する告示案に対する意見募集
情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 元 東京大学大学院工学系研究科 教授)は、本年5月26日、総務大臣から「電気通信事業法第27条の3の規定の適用を受ける電気通信事業者の指定」についての諮問を受けました。
つきましては、当該指定のための告示案について、令和5年6月1日(木)から同年7月3日(月)までの間、意見を募集します。
1 概要
モバイル市場における通信料金と端末代金の完全分離や行き過ぎた囲い込みの禁止を内容とする電気通信事業法第27条の3の規定の適用を受ける事業者について、直近の役務の提供状況等を基に見直しを行った結果を踏まえ、対象事業者を改めて指定するための告示を定めるものです。
詳細は、
別紙1
のとおりです。
2 意見募集要領
(1)意見募集対象
電気通信事業法第27条の3第1項の規定に基づき、同条第2項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する
件(告示案:
別紙2
)
(2)意見提出期間
令和5年6月1日(木)から同年7月3日(月)まで(必着。郵送については、締切日の消印まで有効とします。)
詳細については、
別紙3
の意見公募要領を御覧ください。
なお、意見募集対象及び意見公募要領については、電子政府の総合窓口[e−Gov](
https://www.e-gov.go.jp)
の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供するとともに配布します。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、審議を行い、総務大臣に対して答申する予定です。
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