報道資料
令和5年11月22日
電気通信事業法施行規則等の一部改正等に対する意見募集の実施
―指定電気通信設備に係る「ビル&キープ方式」の選択可能化―
総務大臣は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学名誉教授)に対し、指定電気通信設備に係る「ビル&キープ方式」の選択を可能とする電気通信事業法施行規則等の一部改正について諮問を行いました。本件について総務省は、令和5年11月23日(木)から同年12月22日(金)までの間、意見募集を行います。
1 省令案等の概要
総務省では、平成29年3月から「接続料の算定等に関する研究会」
※を開催し、多様なサービスが公正な競争環境の中で円滑に提供されるよう、公正競争確保のための基盤である接続制度等について検討を行ってきました。
同研究会においては、電話等の音声サービスに係る接続料における「ビル&キープ方式」(接続する電気通信事業者間で接続料を相互に支払わないこととする事業者間精算方式)について検討を行い、その部分的な導入を図る方策として、同研究会第七次報告書(令和5年9月6日(水)公表)において、接続当事者間の合意に基づき「ビル&キープ方式」を選択可能とすることが適当との提言があったところです。
本件は、これを踏まえ、第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備に関して、接続当事者間の合意に基づき「ビル&キープ方式」を選択可能とするため、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)等の関係省令及び関係する訓令・ガイドラインを改正等するものです。
本改正案について、令和5年11月23日(木)から同年12月22日(金)までの間、意見募集を行います。改正案の概要は、
別紙1
のとおりです。
※令和元年12月に「接続料の算定に関する研究会」から名称を変更。
2 意見公募要領
(1)意見募集対象:
- 電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案(別紙2−1
)
- 電気通信事業法関係審査基準(平成13年総務省訓令第75号)の一部を改正する訓令案(諮問対象外)(別紙2−2
)
- 「事業者間協議の円滑化に関するガイドライン」改定案(諮問対象外)(別紙2−3
)
(2)意見提出期間:令和5年11月23日(木)から同年12月22日(金)まで(必着)
(郵送の場合も同日付必着とします。)
詳細については、
別紙3
の意見公募要領を御覧ください。なお、本案については、電子政府の総合窓口[e-Gov](
https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄に掲載するとともに、総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
3 今後の予定
今後、諮問事項については、寄せられた意見について再度意見募集を実施した上で、意見募集・再意見募集の結果を踏まえ、情報通信行政・郵政行政審議会による答申が行われる予定です。
また、同審議会からの答申、意見募集・再意見募集の結果等を踏まえ、省令等を制定し、施行する予定です。
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